|
総則、労働時間について総則について
あいまいな適用範囲はトラブルの原因となりえます。労働基準法では、事業場に使用される者で、賃金を支払われる者は、法人の役員などを除き、全て「労働者」としているので、パートタイマーやアルバイトなど、異なる雇用形態、労働条件の者も、法の適用としては「労働者」であることに変わりはありません。
そのため、就業規則の適用範囲を、単に「社員」としただけでは、全ての労働者が適用対象となってしまいます。
会社が、一般社員とパートタイマーを区別し、それぞれに別の就業規則を適用する場合は、どの就業原則によって労働させるのかを明確にしなければなりません。この点、適用される労働者の範囲が不明確であったため、会社が支払う意思のなかった退職金の支払いが命じられた判例もあります。
労働時間について
労働時間は、賃金とならび最も重要な労働条件といえます。そのため、就業規則の作成において最も工夫を要する部分なのです。
会社にとっては、1日でどれだけの製品を作れるか、あるいは営業時間帯は何時から何時とするべきかなど、経営の仕組みを左右する問題です。
近年「サービス残業」や「賃金不払い」などの事件が後を絶ちません。特に残業時間の取り扱いについては、注意が必要です。労働基準法では、原則的な労働時間制の他に、多くの方法を許しています。無理な労働時間制を導入することなく、会社ごとの実態を考慮して「変形労働時間制」や「歳量労働制」を導入できないかなど、十分検討いただきたいところです。
|
|