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就業規則作成のルール就業規則は、法律により常時10人以上の労働者を使用する使用者について、作成と届出の業務が課せられています。「労働基準法」の運用は事業場単位ですから、「10人以上」かどうかは、「事業場」ごとに判断され、支店、工場など複数の事業場を所有する使用者は、各事業場ごとに、所轄の労働基準監督署への届出が必要になります。
また、就業規則は、その事業場の全ての労働者について適用されるので、パートタイマーなど異なる労働条件で働く労働者については、一般の労働者と区別した就業規則の作成・届出が必要です。
就業規則には、何でも好きに規定したりしなかったりできるわけではなく、絶対的記載事項と相対的記載事項を盛り込むことが必要になります。
絶対的記載事項とは、必ず記載しなければならない事項であり、相対的記載事項の一部を欠く就業規則は、他の部分の効力はあるものの、使用者が法律上の責任を覆行したことにはなりません。
その他にも任意的記載事項として、「目的」「制度の趣旨」「適用範囲」などを定めることができます。任意的記載事項の内容は,全て使用者の自由とされており、公序良俗、法令に反するものでなければ何を記載してもかまいません。
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