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公共職業安定所への届け出雇用保険は、労災保険と並ぶ労働保険で、労働者が万一失業してしまった場合、失業保険金を支給することで生活を支え、再就職を援助したり、また労働者の能力開発などを促進する、国が運営する制度です。
従業員が1人でもいる会社には保険加入が義務づけられており、雇用保険に加入している会社に雇用された労働者は、一部の例外(季節的事業等)を除いて、すべて雇用保険の被保険者となります。
雇用保険は、労働者の雇用促進を目的としているので、労働者ではない代表取締役は被保険者にはなりません。その他の取締役についても会社と雇用保険を結んでいるわけではないので、被保険者にはなりません。しかし、その勤務事態が労働者とほぼ同じという場合には被保険者として扱われる場合もあります。
(提出書類一覧と提出期限)
◎雇用保険適用事業所設置届・・・適用事業に該当(労働者を雇用する事業を開始)した日の翌日から10日以内
◎雇用保険被保険者資格取得届・・・適用事業に該当(労働者を雇用する事業を開始)した日の翌日から10日以内
◎雇用保険被保険者証・・・適用事業に該当(労働者を雇用する事業を開始)した日の翌日から10日以内
(確認書類一覧)
◎労働保険関係成立届事業主控・・・労働基準監督署で受理済みのもの
◎法人登記簿謄本・・・全部事項証明書です
◎貸事務所の賃貸借契約書・・・登記上の住所と事務所の所在地が同一の場合は不要
◎事業の実在を確認できる書類・・・公共料金の請求書、許認可証明書、決算書など
◎労働者名簿・・・パート・アルバイトの場合は必ず雇用契約書等添付
◎賃金台帳・・・雇入れ後に賃金が支払われている場合
◎出勤簿またはタイムカード・・・雇入れ日から提出日までの分
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