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労働基準監督署への届け出労働基準監督署で加入手続きをする労災保険と、公共職業安定所で加入手続きをする雇用保険をまとめて労働保険と呼びます。
労災保険は、労働者の仕事中の事故による負傷や死亡、勤務途中の事故による負傷や死亡などに対して必要な保険金を給付して、労働者やその遺族の生活を救済するとともに労働災害の防止を目的とする保険制度です。実際に職場で事故が発生し、労働者が負傷したり病気になった場合、その補償責任は事業主にあります。資金力に問題があり、十分な補償ができないという事態にでもなればたいへんなことです。そこで労災保険は、従業員が1人でもいる会社であれば加入を義務づけ、労働者に万一のことがあった場合でも、労災保険がその補償をし、事業主の補償義務はその範囲で免責するようにしているのです。個人の生命・身体にかかわることですから、正社員、パート、アルバイトなどの待遇いかんによらず、従業員がいる場合にはすべて労災保険への加入が必要です。
ちなみに社長・役員は雇用者ではないので通常は労災保険へは加入できません。しかし、厚生労働大臣より許可を受けた労働保険事務組合を通して特別加入すれば、社長・役員であっても労災保険に加入することができます。
(届出書類一覧と提出期限)
◎労働保険関係成立届・・・保険関係が成立した日(従業員を雇った日)の翌日から起算して10日以内
◎労働保険概算保険料申請書・・・保険関係が成立した日(従業員を雇った日)の翌日から起算して10日以内
(確認書類)
◎登記簿謄本、賃貸借契約書など・・・会社住所が確認できる書類
◎定款
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