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会社の種類と特徴

会社法は、会社の種類として「株式会社」と「持分会社」を定めています。持分会社には、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」があります。


1、株式会社

事業をはじめる場合、設備を購入したりするための資金が必要となります。この資金を「出資」により集めて設立するのが株式会社です。株式会社では、資金を出してくれた出資者のことを「株主」といい、出資した金額に応じて会社が株式を発行します。そして、会社が利益を上げた場合、株主には出資金額に応じて「配当」が支払われます。また、会社が倒産した場合などは、株主は自分の出資した金額の範囲内でしか責任(有限責任)を負いません。
現在の株式会社の特徴として、
・最低資本金規制の撤廃により、資本金が1円から設立できる。
・取締役が1名から設立できる。
・柔軟な機関設計ができる。役員の任期を最長10年まで延長できる。
などが挙げられます。


2、合同会社

合同会社は、アメリカの「LLC」をモデルにした会社形態で、次のような特徴を持っています。
・出資者自らが業務を執行する。
・社員(出資者)が有限責任である。
・会社の意思決定や利益配分を出資者の話し合いだけで自由に決めることができる。
・役員の任期が無期限。
・株式会社より安い費用で設立することができる。


※株式会社と合同会社の比較
株式会社は社員(出資者)と会社との間が出資額の比率において、権利や責任を持つだけの形態なので、「物的会社」といわれます。一方、合同会社は、出資額にかかわらず、知識や技術、ノウハウなどを提供した人が資金を多く出資した人と同等もしくはそれ以上の配当を受けることができるなど、「人」を主体となっていることから「人的会社」といわれます。

株式会社は、会社の重要な意思決定は、株主総会もしくは取締役会などの決議をもって行いますので、手続きとしては合同会社よりも繁雑になりますが、株主保護の観点から考えると、株式会社の方が株主のリスクは少ないので、多額の出資を集めやすい特徴があります。
合同会社は、株式会社のように法律のルールに縛られず、自由に会社運営をしたいなど、比較的少人数で知識や技術を持ち寄って共同で事業をはじめる場合に適しているという特徴があります。


3、合名会社

合名会社は、2人以上の「無限責任社員」でつくる会社です。無限責任社員とは、出資者であり経営者のことです。無限責任ですので、もしビジネスに失敗して借金をした場合、すべてを返済する責任を負うことになります。


4、合資会社

合名会社のように無限責任ばかりだとリスクが大きいため、出資者が集まらないことがありますので、お金は出すがビジネスには参加しない、そのかわり出資金以上の責任を問われない、有限責任の出資者の両方で構成されるのが合資会社です。



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